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上告事件

原判決(控訴審判決)に憲法解釈の誤りがあるとする訴えです。

上告人(キム・ミョンガンさん)の書面

上告理由書(html)  上告理由書(pdf)(109キロバイト、全7ページ)

2012年6月7日付け。

上告受理申立事件

原判決(控訴審判決)に法令解釈の誤りがあるとする訴えです。

申立人(キム・ミョンガンさん)の書面

上告受理申立理由書(html)
上告受理申立理由書(pdf)(114キロバイト、全6ページ)

2012年6月7日付け。

最高裁判所決定

最高裁判所決定(html)
最高裁判所決定(pdf)(画像ファイル、71キロバイト、全3ページ)

上告の棄却および上告受理申立ての不受理
2012年12月12日決定(最高裁判所第二小法廷・小貫芳信裁判長)

原判決(控訴審判決)に憲法解釈の誤りがあるとする上告の提起について「本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するもの」という手あかにまみれた定型文を使ってこれを棄却し、憲法判断を逃れました。
キムさんの訴訟代理人・張學鍊弁護士は「ここまで明白な憲法違反の主張が、黙殺されるのですから、日本の裁判所が何の存在価値もないことが明白となったわけです」とコメントしています。

決定に関与した裁判官のうち、2012年12月16日執行の第22回最高裁判所裁判官国民審査に付された者は、小貫芳信須藤正彦千葉勝美の3人。残る竹内行夫は、元外務事務次官です。


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公開日:2012年8月7日、最終更新日:2013年1月4日
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