キム・ミョンガン(金明觀)さんが原告を務める日本国籍確認訴訟を支援するサイトです。
日本国籍をもつ両親から日本で生まれたキムさんは、生まれながらの日本国籍を、両親の出身地が朝鮮で内地戸籍をもたないからと、一方的に剥奪される扱いを受けてきました。
戸籍と国籍を都合次第で使い分け、日本国籍者が国籍を保有する権利を侵害する国に対し、人権を守る立場から運動を進めます。裁判を傍聴し、支援の輪を広げましょう。
控訴審判決言い渡し
- 控訴審判決は、一審判決同様、法原理機関たる裁判所の責務を放棄し、行政に追従する粗悪な判決でした(控訴棄却)。2012年4月、最高裁判所に上告しました。
- 日時:2012年3月28日(水曜日)13時15分から
- (当初、
2011年と掲載したのは、2012年の誤りでした。)
当事者が揃うと定刻前でも始まります。時間に余裕をもってお出掛けください。
- 場所:東京高等裁判所(裁判所合同庁舎) 511号法廷
- 東京メトロ丸の内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関」下車、A1出口すぐ
東京メトロ有楽町線「桜田門」下車、5番出口徒歩1分
- 裁判のチラシ:
- サ条約を「根拠」とする日本国籍「剥奪」−ふたつの最高裁判決の落差を問う(pdf)
サ条約を「根拠」とする日本国籍「剥奪」−ふたつの最高裁判決の落差を問う(pdf、ふりがななし)
控訴審判決記者会見
- 日時:2012年3月28日(水曜日)14時00分から
- 場所:東京高等裁判所(裁判所合同庁舎) 2階 司法記者会
- 記者会見資料:
- プレスレク「人は領土や戸籍の付属物なのか/ふたつの最高裁判決の落差を問う」(pdf)
プレスレク・資料編(pdf)
日本国籍確認訴訟とは
- 朝鮮人・台湾人は、日本の植民地統治によって日本国籍を一方的に押し付けられ、1952年サンフランシスコ講和条約(サ条約)の発効を機に日本国籍を一方的に「剥奪」される取り扱いを受けてきました。国籍変動については、サ条約に明文規定はなく、国内法が作られることも、国籍選択権が認められることもありませんでした。
- キム・ミョンガンさんは1950年、日本国籍をもつ両親から日本で生まれた日本国籍者です。キムさんは、日本国籍「剥奪」は違憲・無効であり、今も日本国籍をもっているとして2010年、日本国籍確認訴訟を提訴しました。キムさんがこの裁判を通じて求めているのは、自分の意思で国籍を選ぶ権利です。
人は領土や戸籍の付属物なのか?
- 1961年4月5日、最高裁は、サ条約の領土放棄に関する規定を根拠に、家制度の名残りである戸籍を基準とする自国民からの国籍「剥奪」を追認しました。まるで人が領土や戸籍の付属物であるかのようなこの判決が、個人の尊厳や法の下の平等を謳った日本国憲法下の判決とはとても信じられません。
- その後、この最高裁判決が踏襲されて、宋斗會さんをはじめ日本国籍確認を求める朝鮮人・台湾人の訴えはすべて退けられてきました。キムさんの裁判でも、国の主張も一審の判決も、この粗悪な最高裁判決をただただ呪文のように繰り返すだけでした。
ふたつの最高裁判決の「落差」を問う
- 2008年6月4日、最高裁は国籍法3条違憲判決のなかで、本人の意思や努力によらない根拠による国籍の差別的取り扱いに対し、憲法14条(生まれによる差別)との関係で慎重に扱うべきとの見解を示しました。
- 一方、1961年判決は、本人の意思にも努力にもよらない理由によって実際にもっている国籍の「剥奪」を容認しました。問いたいのは、最高裁の両判決における「落差」です。
伝えてください!裁判の意義と判決の内容を
- サ条約発効から60年目の今年、再び粗悪な判決が繰り返され、最高裁判決の「落差」が放置されないよう、あなたが発信できるメディア(ブログ、ツイッター、会報、雑誌、学術・法曹関係誌など)で、ぜひこの裁判の意義と言い渡される判決を取り上げ、広く伝えてくださるよう訴えます。
個人賛同・団体賛同のお願い
東京高裁、最高裁と裁判を支援するため、個人賛同・団体賛同を募っています。次の事項をお知らせください。
- キム・ミョンガンさんの日本国籍確認訴訟に賛同する旨
- 賛同人のお名前と所属(任意)または賛同団体名
- お名前公表の可否
ご連絡は、賛同金・郵便振替用紙の「通信欄」、連絡先ページのメール送信フォーム、または電話・ファックスでお願いします。
ご連絡いただいた賛同人・賛同団体一覧を掲載しています。
裁判に対する賛同金のお願い
裁判に対する賛同金をお願いしています。個人賛同1,000円、団体賛同2,000円を1口として、次の郵便振替口座にお振り込みください。
- 口座記号番号 00150−1− 547874(右詰記入)
- 口座名称 なしくずし許さない会
ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込む場合は、次の内容を指定してください。
- 金融機関名 ゆうちょ銀行(金融機関コード 9900)
- 店名 ○一九(ゼロイチキュウ)店(店番 019)
- 預金種目 当座
- 口座番号 0547874
- 口座名称 なしくずし許さない会
- 2012年4月29日
- 上告審(最高裁)の経過を掲載しました。
- 2012年3月30日
- 控訴審判決と、控訴審判決後の記者会見資料を公開しました:
プレスレク「人は領土や戸籍の付属物なのか/ふたつの最高裁判決の落差を問う」(pdf)
プレスレク・資料編(pdf)
- 2012年3月18日
- 裁判のチラシを公開しました:
サ条約を「根拠」とする日本国籍「剥奪」−ふたつの最高裁判決の落差を問う(pdf)
サ条約を「根拠」とする日本国籍「剥奪」−ふたつの最高裁判決の落差を問う(pdf、ふりがななし)
- 2012年3月15日
- 控訴審(東京高裁)の経過に一方的に「剥奪」された日本国籍=この社会の成員はだれなのかを問うを追加しました。
- 2012年2月15日
- 控訴審(東京高裁)の経過に「人は領土や戸籍の付属物なのか?」を追加しました。
- 2012年1月31日
- 控訴審(東京高裁)の経過に鈴木宗男さんにお会いしましたを追加しました。
- 2012年1月29日
- 控訴審の判決言い渡しと第2回口頭弁論の期日について、当初、
2011年と掲載したのを、2012年に訂正しました。
- 2012年1月20日
- 控訴人準備書面1を公開しました。
- 2012年1月18日
- 控訴審判決言い渡しの日程を掲載しました。
- 2012年1月16日
- 控訴審(東京高裁)の経過と、控訴審(東京高裁)の書面などを掲載しました。
- 2011年10月26日
- 控訴審第2回口頭弁論の日程を掲載しました。
- 2011年10月14日
- シンポジウム開催のおしらせを掲載しました。
- 2011年10月2日
- 控訴審第1回口頭弁論の日程を掲載しました。
- 2011年7月22日
- 一審判決を公開しました。
- 2011年7月18日
- 裁判のチラシ:もって生まれた日本国籍の確認と人権意識を欠いた最高裁判決の見直しを!!(pdf)を公開しました。
- 2011年7月14日
- 一審判決後記者会見配付資料:日本国籍確認訴訟について(pdf)を公開しました。
- 2011年7月10日
- 原告一審書証リストと被告提出の乙第1号証などを公開しました。
- 2011年7月6日
- 原告の甲13号証「佐藤文明講演録」を公開しました。
- 2011年6月28日
- 連絡先にメール送信フォームを設けました。
- 2011年5月13日
- 原告準備書面2を公開しました。一審第1回口頭弁論の日付けを
2010年12月15日から2010年12月14日に訂正しました。
- 2011年5月11日
- 一審判決言い渡しの日程を掲載しました。
- 2011年5月6日
- 提訴の経緯と裁判の意義をまとめた「日本国籍確認訴訟にご注目を」と、在日の参政権と日本国籍に関する佐藤文明さんの論考「外国人住民の登録−永往者の地方参政権を考える」を公開しました。
- 2011年3月8日
- 佐藤文明さん作成の公開討論会呼びかけ文:韓国併合100年、突き刺さったままの国籍のトゲを公開しました。佐藤文明さんを偲ぶ会をリンク集に加えました。
- 2011年3月6日
- 主張の対比(訴状・答弁書・原告準備書面1)(html)を公開しました。
- 2011年3月1日
- 原告準備書面1(pdf)を公開しました。