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このページの目次(全19条)
本法ニ於テ地域ト称スルハ内地、朝鮮、台湾、関東州又ハ南洋群島ヲ謂フ
前項ノ内地ニハ樺太ヲ包含ス
第一条改定履歴
- 大正七年法律第三十九号 共通法
- 第一条第一項 本法ニ於テ地域ト称スルハ内地、朝鮮、台湾又ハ関東州ヲ謂フ
- 大正十二年法律第二十五号 共通法中改正法律
- 共通法中左ノ通改正ス
第一条中「又ハ関東州」ヲ「、関東州又ハ南洋群島」ニ改ム
民事ニ関シ一ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テハ各地域ニ於テ其ノ地ノ法令ヲ適用ス二以上ノ地域ニ於テ同一ノ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テ其ノ相互ノ間亦同シ
民事ニ関シテハ前項ノ場合ヲ除クノ外法例ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ各当事者ノ属スル地域ノ法令ヲ以テ其ノ本国法トス
一ノ地域ノ法令ニ依リ其ノ地域ノ家ニ入ル者ハ他ノ地域ノ家ヲ去ル
一ノ地域ノ法令ニ依リ家ヲ去ルコトヲ得サル者ハ他ノ地域ノ家ニ入ルコトヲ得ス
戸籍法又ハ朝鮮民事令中戸籍ニ関スル規定ノ適用ヲ受クル者ハ兵役ニ服スルノ義務ナキニ至リタル者ニ非サレハ内地及朝鮮以外ノ地域ノ家ニ入ルコトヲ得ス
第三条改定履歴
- 大正七年法律第三十九号 共通法
- 第三条第三項 陸海軍ノ兵籍ニ在ラサル者及兵役ニ服スル義務ナキニ至リタル者ニ非サレハ他ノ地域ノ家ニ入ルコトヲ得ス但シ徴兵終決処分ヲ経テ第二国民兵役ニ在ル者ハ此ノ限ニ在ラス
- 昭和十七年法律第十六号 兵役法及共通法中改正法律
- 第二条 共通法中左ノ通改正ス
- 第三条第三項ヲ左ノ如ク改ム
- 戸籍法ノ適用ヲ受クル者ハ兵役ニ服スルノ義務ナキニ至リタル者ニ非サレハ他ノ地域ノ家ニ入ルコトヲ得ス
- 昭和十八年法律第五号 共通法中改正法律
- 共通法中左ノ通改正ス
第三条第三項中「戸籍法」ノ下ニ「又ハ朝鮮民事令中戸籍ニ関スル規定」ヲ加ヘ「他ノ地域」ヲ「内地及朝鮮以外ノ地域」ニ改ム
- 昭和十八年法律第百十号 兵役法中改正法律
- 附則第六項 共通法第三条第三項ヲ削ル
附則第七項 前項ノ規定施行ノ際徴兵適齢ヲ過ギ居ル者及徴兵適齢ノ者ニシテ其ノ際現ニ戸籍法又ハ朝鮮民事令中戸籍ニ関スル規定ノ適用ヲ受クルモノ又ハ同項ノ規定施行後其ノ適用ヲ受クルニ至リタルモノニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
一ノ地域ニ於テ成立シタル法人ハ他ノ地域ニ於テ其ノ成立ヲ認ム
前項ノ法人ハ他ノ地域ノ法令ニ依リ同種又ハ類似ノ法人ノ為スコトヲ得サル事項ハ其ノ地ニ於テ之ヲ為スコトヲ得ス
一ノ地域ノ法人ハ其ノ事務所若ハ営業所ヲ他ノ地域ニ移転シ又ハ従タル事務所若ハ営業所ヲ他ノ地域ニ於テ設立スルコトヲ得但シ主タル事務所又ハ営業所ノ移転ハ移転地ニ於テ設立スルコトヲ得ヘキ法人ト同種ノ法人ニ限リ之ヲ為スコトヲ得
前項ノ移転又ハ設立ニ必要ナル条件ハ各地域ノ法令ノ定ムル所ニ依ル
一ノ地域ノ法人カ其ノ事務所若ハ営業所ヲ他ノ地域ニ移転シ又ハ従タル事務所若ハ営業所ヲ他ノ地域ニ於テ設立シタルトキハ四週間内ニ各其ノ地ノ法令ニ依リ登記ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ規定ハ法人ニ関シ一ノ地域ニ於テ生シタル事項ニ付他ノ地域ニ於テ登記ヲ為スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
前項ノ合併ニ必要ナル条件ハ各地域ノ法令ノ定ムル所ニ依ル
一ノ地域ノ法人ノ役員ノ行為ニ付定メタル過料ノ規定ハ其ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ同種又ハ類似ノ法人ノ役員ノ為シタル行為ニ之ヲ準用ス
前項ノ役員トハ発起人、理事、監事及之ニ準スヘキ者並清算人ヲ謂フ
民事訴訟及非訟事件ニ付一ノ地域内ニ住所ヲ有セサル者ノ裁判管轄又ハ他ノ地域ノ法人ノ裁判管轄ニ関シテハ民事訴訟法、人事訴訟手続法及非訟事件手続法中日本ニ住所ヲ有セサル者又ハ外国法人ノ裁判管轄ニ関スル規定ヲ準用ス
前項ノ規定ノ適用ニ付裁判管轄ノ指定ニ関スル司法大臣ノ職務ハ朝鮮、台湾、関東州又ハ南洋群島ニ在リテハ朝鮮総督、台湾総督、関東長官又ハ南洋庁長官之ヲ行フ
第九条改定履歴
- 大正七年法律第三十九号 共通法
- 第九条第二項 前項ノ規定ノ適用ニ付裁判管轄ノ指定ニ関スル司法大臣ノ職務ハ朝鮮、台湾又ハ関東州ニ在リテハ朝鮮総督、台湾総督又ハ関東都督之ヲ行フ
- 大正十二年法律第二十五号 共通法中改正法律
- 共通法中左ノ通改正ス
第九条中「又ハ関東州」ヲ「、関東州又ハ南洋群島」ニ、「又ハ関東都督」ヲ「、関東長官又ハ南洋庁長官」ニ改ム
一ノ地域ニ主タル営業所又ハ住所ヲ有スル者ニ対シテハ其ノ地域ニ於テノミ破産ノ宣告ヲ為スコトヲ得
一ノ地域ニ於テ為シタル破産ノ宣告ノ効力ハ他ノ地域ニ及フ
一ノ地域ニ於テ民事訴訟、非訟事件又ハ破産事件ニ関シテ為シタル訴訟行為、裁判、処分其ノ他ノ手続上ノ行為ハ他ノ地域ニ於ケル法令ノ適用ニ関シテハ其ノ地ノ法令ニ依リ為シタルモノト同一ノ効力ヲ有ス但シ其ノ地ノ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ民事争訟調停ニ付之ヲ準用ス民事争訟調停ニ関スル規定ナキ地域ニ於テハ其ノ調停ハ民事訴訟法ニ依リテ為シタル和解ト同一ノ効力ヲ有ス
一ノ地域ニ於テ作成シタル公正証書其ノ他法令ニ依リ官署公署ノ作成シタル文書ハ他ノ地域ニ於テ其ノ地ノ法令ニ依リ作成シタルモノト同一ノ公正ノ効力ヲ有ス
一ノ地域ニ於テ罪ヲ犯シタル者ハ他ノ地域ニ於テ之ヲ処罰スルコトヲ得
刑事ニ関シ一ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テハ各地域ニ於テ其ノ地ノ法令ヲ適用ス二以上ノ地域ニ於テ同一ノ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テ其ノ相互ノ間亦同シ
一ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ犯罪ヲ処断スル場合ニ於テハ前項ノ場合ヲ除クノ外犯罪地ノ法令ニ依ル但シ笞刑ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
犯罪地ノ法令ニ依リ処断スル場合ニ於テ処断地ノ法令ニ笞刑ニ関スル規定アルトキハ其ノ規定ニ依リ笞刑ノ言渡ヲ為スコトヲ得
一ノ地域ノ法人ノ役員又ハ支配人ノ行為ニ付定メタル刑罰ノ規定ハ其ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ同種ノ法人ノ役員又ハ支配人ノ為シタル行為ニ之ヲ準用ス
一箇ノ刑事事件又ハ牽連スル数箇ノ刑事事件地域ヲ異ニスル数箇ノ裁判官庁ノ管轄ニ属スルトキハ刑事訴訟法第五条及第十条第一項ノ規定ヲ準用ス
第十六条改定履歴
- 大正七年法律第三十九号 共通法
- 第十六条 一箇ノ刑事事件又ハ牽連スル数箇ノ刑事事件カ地域ヲ異ニスル数箇ノ裁判官庁ノ管轄ニ属スルトキハ刑事訴訟法第二十七条及第二十八条ノ規定ヲ準用ス
- 大正十二年法律第二十五号 共通法中改正法律
- 共通法中左ノ通改正ス
第十六条 一箇ノ刑事事件又ハ牽連スル数箇ノ刑事事件地域ヲ異ニスル数箇ノ裁判官庁ノ管轄ニ属スルトキハ刑事訴訟法第五条及第十条第一項ノ規定ヲ準用ス
一ノ地域ノ検事、検察官又ハ其ノ職務ヲ行フ者他ノ地域ノ管轄裁判官庁ニ於テ事件ヲ審理スルコトヲ適当ト認ムルトキハ其ノ地域ノ検事、検察官又ハ其ノ職務ヲ行フ者ニ之ヲ送致スルコトヲ得
一ノ地域ノ予審又ハ第一審ノ裁判官庁他ノ地域ノ管轄裁判官庁ニ於テ事件ヲ審理スルコトヲ適当ト認ムルトキハ検事、検察官又ハ其ノ職務ヲ行フ者ノ請求ニ因リ決定ヲ以テ其ノ地域ノ管轄裁判官庁ニ之ヲ移送スルコトヲ得
一ノ地域ニ於テ刑事ノ訴訟若ハ即決処分又ハ仮出獄ニ関シテ為シタル裁判、処分其ノ他ノ手続上ノ行為ハ他ノ地域ニ於ケル法令ノ適用ニ関シテハ其ノ地ニ於テ為シタルモノト同一ノ効力ヲ有ス
一ノ地域ニ於テ為シタル刑ノ執行猶予ノ言渡又ハ仮出獄ノ処分ハ他ノ地域ニ於テ其ノ地ノ法令ニ依リ之ヲ取消スコトヲ得
本法施行前ニ宣告シタル破産ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ昭和十八年法律第四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際徴兵適齢ヲ過ギ居ル者及徴兵適齢ノ者ニシテ其ノ際現ニ戸籍法ノ適用ヲ受クルモノ又ハ本法施行後其ノ適用ヲ受クルニ至リタルモノニ付テハ第三条第三項ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第九条第二項ノ改正規定中戸籍法又ハ朝鮮民事令中戸籍ニ関スル規定ノ適用ヲ受クル者ニ関スル部分、第二十三条第一項及第五十三条ノ二ノ改正規定、第五十二条ノ改正規定中同条第一項ノ削除ニ関スル部分並ニ附則第六項及第七項ノ規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
前項ノ規定施行ノ際徴兵適齢ヲ過ギ居ル者及徴兵適齢ノ者ニシテ其ノ際現ニ戸籍法又ハ朝鮮民事令中戸籍ニ関スル規定ノ適用ヲ受クルモノ又ハ同項ノ規定施行後其ノ適用ヲ受クルニ至リタルモノニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル