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頭註


総理府乙第六九号

起案
昭和二十七年四月二十三日
決定
昭和二十七年四月二十四日
施行
昭和二十七年四月二十四日

決裁欄判読不可

別紙法務総裁官房長通知
平和条約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について

右供覧
なお、供覧後左案のとおり部内に通知することといたしたい。

昭和二十七年四月二十四日

内閣総理大臣官房総務課長

別表(三)(四)あて(各通)

平和条約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について(依命通知)

法務総裁官房長から別紙のとおり通知があつたので、参考のため通知する。


法務府民事甲第四三八号
昭和二十七年四月十九日

法務総裁官房長 柳川真文

内閣官房長官
各省次官
最高裁判所事務総長
人事院事務総長

御中

平和条約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について(通知)

平和条約の発効の日以後における国籍及び戸籍事務の処理に関して、別紙の通り当府民事局長から管下各法務局及び地方法務局の長に対して通達したので、参考までに通知する。


法務府民事甲第四三八号
昭和二十七年四月十九日

法務府民事局長 村上朝一

法務局長
地方法務局長

御中

平和条約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について(通達)

近く平和条約(以下単に条約という。)の発効に伴い、国籍及び戸籍事務は関しては(註1)、左記によつて処理されることゝなるので、これを御了知の上、その取扱に遺憾のないよう貴管下各支局及び市区町村に周知方取り計らわれたい。

第一、 朝鮮及び台湾関係

(一)

 朝鮮及び台湾は、条約の発効の日から日本国の領土から分離することゝなるので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本の国籍を喪失する。

(二)

 もと朝鮮人又は台湾人であつた者でも、条約の発効前に内地人との婚姻、縁組等の身分行為により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたものは、内地人であつて、条約発効後も何らの手続を要することなく、引き続き日本の国籍を保有する。

(三)

 もと内地人であつた者でも、条約の発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍せらるべき事由の生じたものは、朝鮮人又は台湾人であつて、条約発効とともに日本の国籍を喪失する。

なお、右の者については、その者が除かれた戸籍又は除籍に国籍喪失の記載をする必要はない。

(四)

 条約発効後は、縁組、婚姻、離縁、離婚等の身分行為によつて直ちに内地人が内地戸籍から朝鮮若しくは台湾の戸籍に入り、又は朝鮮人及び台湾人が右の届出によつて直ちに同地の戸籍から内地戸籍に入ることができた従前の取扱(註2)は認められないこととなる。

(五)

 条約発効後に、朝鮮人及び台湾人が日本の国籍を取得するには、一般の外国人と同様、もつぱら国籍法の規定による帰化の手続によることを要する。

なお、右帰化の場合、朝鮮人及び台湾人((三)において述べた元内地人を除く。)は、国籍法第五条第二号の「日本国民であつた者」及び第六条第四号の「日本の国籍を失つた者」に該当しない。

第二、 樺太及び千島関係

樺太及び千島も、条約発効とともに日本国の領土から分離されることとなるが、これらの地域に本籍を有する者は条約の発効によつて日本の国籍を喪失しないことは勿論である。

たゞこれらの者は、条約発効後は同地域が日本国の領土外となる結果本籍を有しない者となるので戸籍法による就籍の手続をする必要がある。

第三、 北緯二十九度以南の南西諸島、小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島関係

標記の諸島の地域に本籍を有する者は、条約の発効後も日本国籍を喪失するものでないことはもとより、同地域に引き続き本籍を有することができる。

右諸島のうち、沖縄その他北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の戸籍事務は、条約発効後も従前通り福岡法務局の支局である沖縄奄美大島関係戸籍事務所で取り扱われ、また、小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島に本籍を有する者の戸籍事務については、条約発効の日から東京法務局の出張所として小笠原関係戸籍事務所が設置され、同事務所において取り扱われることゝなる(本月十四日附民事甲第四一六号本官通達参照。)。


別表 (三)

統計委員会事務局総務課長

公正取引委員会事務局総務課長

全国選挙管理委員会事務局選挙課長

公益事業委員会事務総長

国家地方警察本部総務部総務企画課長

国家消防庁管理局総務課長

地方財政委員会事務局官房総務課長

公職資格訴願審査委員会事務局総務課長

外国為替管理委員会事務局総務課長

首都建設委員会事務局

電波監理総局文書課長

土地調整委員会事務局

宮内庁長官官房総務課長

特別調達庁長官官房長

賠償庁長官官房秘書課長

行政管理庁長官官房秘書課長

北海庁開発庁(註3)庶務課長

地方自治庁連絡課長


別表 (四)

内閣総理大臣官房人事課長

同       会計課長

同       監査課長

同       財閥役員審査課長調査室長

同       審議室長

同       社会保障審議連絡室長

同       官邸事務所主任

同       賞勲部長

総理府恩給局長

同  統計局長

同  新聞出版用紙割当局長

ふ虜情報局長

国立世論調査所長

中央災害救助対策協議会事務局長

科学技術行政協議会事務局長

社会保障制度審議会事務局長

日本学術会議事務局長

地方行政調査委員会議事務局長

警察予備隊本部長官官房長


脚註

(註1)戸籍事務は関しては

「戸籍事務に関しては」の誤りと思われる。

(註2)従前の取扱

共通法(1918年法律第39号)第3条第1項の「一ノ地域ノ法令ニ依リ其ノ地域ノ家ニ入ル者ハ他ノ地域ノ家ヲ去ル」という取り扱いのこと。なお、共通法自体は現在も廃止されていない。

(註3)北海庁開発庁

「北海道開発庁」の誤りと思われる。


原典について


通達の諸言語訳文

재일동포에 있어서 국적과 지방참정권이란, 김경득〔金敬得〕, 2쪽 주3
(서울대학교 법학연구소 공익인권법센터 / 서울대학교 법학전문대학원 인권법학회 공동발간 "공익과 인권" 제2권 제1호, 2005년2월발행, '특집 정주외국인과 지방참정권' 수록)
1952년 4월 19일자 民事甲 제438호 각 法務局長, 地方法務局長앞 民事局長 通達
평화조약에 따른 조선인, 대만인 등에 관한 국적 및 호적사무의 처리에 대해서
台灣人的國籍:伴隨和平條約,關於朝鮮人、臺灣人等國籍及戶籍事務之處理(中文翻譯)
(2011-08-30 12:04)法務府民事甲第438號中文翻譯(譯者:鄭瑞康) 感謝楊基銓中心提供資料
台灣人的國籍:伴隨和平條約,關於朝鮮人、臺灣人等國籍及戶籍事務之處理(日文原文)
(2011-08-30 12:02)感謝楊基銓中心提供資料
Separation and choice - between a legal rock and a political hard place - by William Wetherall | Yosha Bunko (羊舎文庫)
Dated 19 April 1952, Civil Affairs A No. 438, Notification of the Director-General, Civil Affairs Bureau, Attorney General's Office
"Concerning the disposition of nationality and family register matters regarding Chosenese, Taiwanese, and others, associated with the effectuation of the Treaty of Peace"
Koreans and the Politics of Nationality and Race During the Allied Occupation of Japan, 1945-1952 by Simon Nantais, pp. 271-272 (pdf pp. 285-286)
Appendix 3 - Concerning the Disposition of Nationality and Family Register Matters, 19 April 1952
Dated 19 April 1952, Civil Affairs A No. 438, Attorney General's Office, Civil Affairs Bureau, Director-General Notification - translated by William Wetherall
"Concerning the disposition of nationality and family register matters regarding Koreans [Chōsenjin], Taiwanese [Taiwanjin], and others, associated with the effectuation of the [1951] Treaty of Peace [with Japan]"
Levin: J citizens of empire stripped of Japanese nationality in 1952, made into Zainichi by bureaucratic fiat — by a simple MOJ office circular (kairan)! | debito.org May 18, 2014 at 10:31 pm, Mumei says:
Clerical Processing of Citizenship and Family Registries for Korean and Taiwanese in According with the Enactment of the Peace Treaty
Civil Affairs A No. 438, Director-General Circular Notice, April 19th, 1952
Disabled Colonial Veterans of the Imperial Japanese Forces and the Right to Receive Social Welfare Benefits from Japan by Petra Schmidt, [1999]
SydLawRw 9; (1999) 21(2) Sydney Law Review p. 253 (pdf p. 23)
'Circular Note Concerning Nationality and Family Registration Pursuant to the Coming into Force of the Treaty of Peace', issued by the Director of the Civil Affairs Bureau of the Ministry of Justice on 19 April 1962 [sic; the correct date is "19 April 1952"]. (Civil Affairs A No.438).
Book 14: Materials on Succession of States (1967) - United Nations Legislative Series - Office of Legal Affairs of the Secretariat of the United Nations, New York, 1967, p. 60 (pdf p. 88)
Japan - B. LAWS AND DECREES
CIRCULAR DATED 19 APRIL 1952 OF THE DIRECTOR OF THE CIVIL AFFAIRS BUREAU, MINISTRY OF JUSTICE, ON THE HANDLING OF MATTERS CONCERNING THE NATIONALITY AND FAMILY REGISTRATION OF THE KOREANS AND FORMOSANS AFTER THE CONCLUSION OF THE PEACE TREATY (Homo-fu [sic; the correct name is "Homu-fu"] Minji-ko No. 438.).
ПРОБЛЕМЫ САХАЛИНСКИХ КОРЕЙЦЕВ: ИСТОРИЯ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ - АРИРАН.РУ, 09.11.2014
Проблемы Сахалинских корейцев: история и нерешенные вопросы - Корё Сарам - 12 ноября 2014
О сахалинских корейцах есть упоминание в указе № 438 министерства юстиции Японии от 19 апреля 1952 г. (за 9 дней до вступления в действие Сан-Францисского мирного договора):
[Распоряжение Гражданского отдела министерства юстиции Японии от 19 апреля 1952 года за №438 «Регулирование гражданства Японии корейцев и тайванцев в связи с вступлением в силу Сан-Францисского мирного договора.]
Les militaires coréens de l’armée japonaise et les procès pour crimes de guerre - Tetsuya Takahashi [高橋 哲哉], Cipango, 15 | 2008, para. 24
Les militaires coréens de l’armée japonaise et les procès pour crimes de guerre - Tetsuya Takahashi [高橋 哲哉], Cipango, 15 | 2008, p. 10 (pdf p. 11), para. 24
Hōmufu minjikyokuchô tsūtatsu 法務府民事局長通達, daté du 19 avril 1952. [NDT.]
Circular No. 438 of the Director of the Criminal Affairs Bureau of the Ministry of Justice Concerning Nationality and Family Registration of Koreans, Taiwanese and Other Alien Residents after the Peace Treaty (19 April 1952).

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公開日:2011年7月19日、最終更新日:2022年1月3日
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