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(大項目10+小項目7)
凡例:〔 〕内は引用者註
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目4番17−1401号 エストグランディール吉祥寺本町
上告人兼申立人 〔上告人兼申立人の項以下省略〕
同訴訟代理人弁護士 張 學鍊
被上告人兼相手方 国
代表者法務大臣 滝 実
同指定代理人 箕浦桃子
上記当事者間の東京高等裁判所平成23年(行コ)第287号国籍確認等請求事件について,同裁判所が平成24年3月28日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成24年12月12日
決定に関与した裁判官のうち、2012年12月16日執行の第22回最高裁判所裁判官国民審査に付された者は、小貫芳信、須藤正彦、千葉勝美の3人。残る竹内行夫は、元外務事務次官です。