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凡例〔 〕内は引用者註


平成24年行ツ)第218号
平成24年行ヒ)第254号

決定

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目4番17−1401号 エストグランディール吉祥寺本町
上告人兼申立人   〔上告人兼申立人の項以下省略〕
同訴訟代理人弁護士 張 學鍊

被上告人兼相手方  国
代表者法務大臣   滝  実
同指定代理人    箕浦桃子

上記当事者間の東京高等裁判所平成23年行コ)第287号国籍確認等請求事件について,同裁判所が平成24年3月28日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

1 上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

平成24年12月12日

最高裁判所第二小法廷[註1]
裁判長裁判官 小貫 芳信
   裁判官 竹内 行夫
   裁判官 須藤 正彦
   裁判官 千葉 勝美

これは正本である。
平成24年12月12日
最高裁判所第二小法廷
裁判所書記官 白畠琢史

引用者註

[註1]最高裁判所第二小法廷

決定に関与した裁判官のうち、2012年12月16日執行の第22回最高裁判所裁判官国民審査に付された者は、小貫芳信須藤正彦千葉勝美の3人。残る竹内行夫は、元外務事務次官です。

原典について


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公開日:2012年12月15日、最終更新日:2013年1月4日
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