- 2012年12月12日、最高裁判所は上告の棄却および上告受理申立ての不受理を決定しました。
- 原判決(控訴審判決)に憲法解釈の誤りがあるとする上告の提起について、最高裁判所第二小法廷(小貫芳信裁判長)は「本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するもの」という手あかにまみれた定型文を使ってこれを棄却し、憲法判断を逃れました。
- キムさんの訴訟代理人・張學鍊弁護士は「ここまで明白な憲法違反の主張が、黙殺されるのですから、日本の裁判所が何の存在価値もないことが明白となったわけです」とコメントしています。
- 決定に関与した裁判官のうち、2012年12月16日執行の第22回最高裁判所裁判官国民審査に付された者は、小貫芳信、須藤正彦、千葉勝美の3人。残る竹内行夫は、元外務事務次官です。
- 2012年6月7日、上告事件について上告理由書を、上告受理申立事件について上告受理申立理由書を、それぞれ提出しました。さらにそれぞれの事件について補充書面を提出する予定です。
- 上告裁判所は、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができます(民事訴訟法第319条)。引き続き裁判への注目を訴えます。
- 遠藤正敬さん(早稲田大学台湾研究所)「歴史を見つめ未来を築く/在日コリアンの「外国人」化の60周年―サンフランシスコ平和条約が残した刺」が月刊「社会運動」の385号(市民セクター政策機構、2012年4月15日発行)に掲載されました。
- 関連記事「サンフランシスコ講和条約発効六〇年/一方的に「剥奪」された日本国籍=この社会の成員はだれなのかを問う」が隔月刊「インパクション」184号(インパクト出版会、2012年4月5日発行)に掲載されました。
Copyright(C) 2012-2014 日本国籍のなしくずし剥奪を許さない会
公開日:2012年4月29日、最終更新日:2014年1月25日
http://kokuseki.info/keika/3shin/ このページへのwebリンクはご自由にどうぞ.