2011年2月10日付け。2011年2月15日、第2回口頭弁論で擬制陳述。
「最高裁がその後も同じ判断を踏襲してきていることは厳然たる事実であるが、これは単にこの粗悪な論理をその後も一貫して維持することで、最高裁が自らの判決の致命的欠陥にほおかむりしてきただけのことである。」
【原告準備書面1、4、第3段落】
2011年5月9日付け。2011年5月11日、第3回口頭弁論で擬制陳述。
「本件での主題は、どこまでいっても自国民から国籍の剥奪をすることが可能であるか、それはいかなる場合に可能であるか、ということである。」
「原告が問いたいのは、この最高裁の両判決[1961年判決と2008年判決(国籍法3条違憲訴訟)]における落差である。」
2010年12月14日付け。2010年12月14日、第1回口頭弁論で擬制陳述。
(当初、第1回口頭弁論の日付けをと掲載したのは、2010年12月14日の誤りでした。)2010年12月15日
答弁書(pdf)を3分割しました。
2011年7月20日判決言い渡し(東京地方裁判所民事第3部・八木一洋裁判長)
1961年最高裁大法廷判決を一歩も出ない稚拙な判決でした。
第一審判決(pdf)を3分割しました。ご利用ください。