- 日時:2013年2月24日(日曜日)14時00分から16時30分(13時30分開場)
- 会場:渋谷区立氷川区民会館 2階会議室1号(会場案内図付きチラシ参照)
日本は、植民地統治によって朝鮮人・台湾人に日本国籍を一方的に押し付け、1952年サンフランシスコ講和条約(サ条約)の発効を機に日本国籍を一方的に剥奪する扱いをしてきました。サ条約には国籍変動に関する明文規定はありません。日本は国内法を作ることも、国籍選択権を認めることもなく、国籍を剥奪する扱いをしてきました。
1961年最高裁大法廷は、サ条約を根拠に朝鮮戸籍に登載された日本人女性から国籍剥奪を容認。この判決が在日朝鮮人から日本国籍剥奪を容認する判例として踏襲されています。
キム・ミョンガンさんは1950年、日本国籍をもつ両親から日本で生まれた日本国籍者です。キムさんは、日本国籍剥奪は違憲・無効であり、今も日本国籍をもっているとして、2010年、日本国籍確認訴訟を起こしました。求めているのは、自分の意思で国籍を選ぶ権利であり、放置された戦後処理の清算です。
判例をくつがえすためキムさんの裁判では、憲法10条違反(法律によらない国籍変動)、13条違反(国籍を保有する権利の侵害)に加え、新たな論点として14条違反(生まれによる差別的国籍剥奪)を主張しました。
2012年12月12日、最高裁第二小法廷は、憲法違反を訴えるキムさんの上告を単なる法令違反の主張だとして棄却し、憲法判断を逃れました。
現在、最高裁判事の上告棄却決定に対し、新たな国賠訴訟を準備しています。
日本国籍確認訴訟の軌跡を振り返り、新たな国賠訴訟への支援を呼びかける集会を開催します。ご参集をお願いいたします。
- 日本国籍確認訴訟の軌跡と新たな国賠訴訟の提訴について(仮)
張學鍊さん(原告訴訟代理人弁護士)
- 植民地支配における「日本臣民」と戸籍制度:民族・国籍を司る「家」の原理
遠藤正敬さん(早稲田大学台湾研究所招聘研究員、政治学、アジア国際政治史)
- 出生届未提出のまま 子どもの戸籍と住民票が作成されました
菅原和之さん(「なくそう婚外子差別 つくれ住民票」第2次訴訟原告)ほか
- 決意表明 キム・ミョンガンさん(日本国籍確認訴訟原告)
- 資料代:500円
- 新たな国賠訴訟に対する賛同のお願い
- 新たな裁判を始めるため、改めて個人賛同・団体賛同を募集します。個人賛同1,000円、団体賛同2,000円を1口として、次の郵便振替口座にお振り込みください。
- 2013年2月22日(金曜日)までにご連絡いただければ、集会資料にお名前を掲載します。賛同金は、当日持参するか、次の郵便振替口座にお振り込みください。
- 口座記号番号 00150−1− 547874(右詰記入)
- 口座名称 なしくずし許さない会
- 主催:日本国籍のなしくずし剥奪を許さない会
※集会のチラシ(会場案内図付き)をダウンロードすることができます。
- 渋谷駅からの交通案内:
- 渋谷駅東口から、明治通り(都道305号線)を恵比寿方面へ徒歩約15分
- JR渋谷駅(埼京線・湘南新宿ライン)新南口から、明治通り(都道305号線)を恵比寿方面へ徒歩約10分
- 渋谷駅東口から、都バス・田87系統(56番のりば)または都06系統(58番のりば)約5分、二つ目の渋谷車庫前下車、降りたバスの進行方向へ進み、そば屋松月庵の角入る
- 恵比寿駅からの交通案内:
- JR恵比寿駅西口(東側)から、駒沢通り・渋谷橋交叉点を経て明治通りを渋谷方面へ徒歩約15分
- 恵比寿駅西口(東側)の恵比寿駅前バス停(渋谷方面)から都バス・田87系統(渋谷駅前行き)、または渋谷橋バス停(渋谷方面)から都06系統(渋谷駅前行き)約5分、二つ目の東二丁目下車、降りたバスの進行方向へ進み、明治通りを反対側(東側)に渡り、そば屋松月庵の角入る
- 集会開催に関する情報の転載・このページへのリンクを歓迎します。