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ふたつの最高裁判決の「落差」

2008年6月4日最高裁判所大法廷判決
本人の意思や努力によらない根拠による国籍の差別的取り扱いに対し、憲法14条(生まれによる差別)との関係で慎重に扱うべきとの見解を示しました。
1961年4月5日最高裁判所大法廷判決
サンフランシスコ講和条約(サ条約、日本国との平和条約)の領土放棄に関する規定を根拠に、家制度の名残りである戸籍を基準とする自国民からの国籍「剥奪」を追認しました。まるで人が領土や戸籍の付属物であるかのようです。
本人の意思にも努力にもよらない理由によって現にもっている国籍の「剥奪」を容認したこの判決が、個人の尊厳や法の下の平等を謳った日本国憲法下の判決とはとても信じられません。

最高裁判所に対し、ふたつの判決の「落差」をただちに解消するよう強く求めます。

ふたつの最高裁判決の「矛盾」

1961年4月5日最高裁判所大法廷判決
朝鮮独立に伴う国籍変動について、1952年4月28日のサ条約の発効によって日本国籍を「喪失」したと判示しました。
1962年12月5日最高裁判所大法廷判決
台湾独立に伴う国籍変動については、サ条約に朝鮮と同様の領土放棄の規定があるにもかかわらず、1952年4月28日のサ条約の発効によらず、1952年8月5日の日本国と中華民国との間の平和条約(日華平和条約)発効によって日本国籍を「喪失」したと判示しました。

最高裁判所は、ふたつの判決の「矛盾」をどのように説明するのでしょうか。

キム・ミョンガンさん日本国籍確認訴訟判決

2012年12月12日最高裁判所決定(html)
2012年12月12日最高裁判所決定(pdf)(画像ファイル、70キロバイト、全3ページ)

上告の棄却および上告受理申立ての不受理
2012年12月12日決定(最高裁判所第二小法廷・小貫芳信裁判長)

原判決(控訴審判決)に憲法解釈の誤りがあるとする上告の提起について「本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するもの」という手あかにまみれた定型文を使ってこれを棄却し、憲法判断を逃れました。
キムさんの訴訟代理人・張學鍊弁護士は「ここまで明白な憲法違反の主張が、黙殺されるのですから、日本の裁判所が何の存在価値もないことが明白となったわけです」とコメントしています。

決定に関与した裁判官のうち、2012年12月16日執行の第22回最高裁判所裁判官国民審査に付される者は、小貫芳信須藤正彦千葉勝美の3人。残る竹内行夫は、元外務事務次官です。

2012年3月28日東京高等裁判所判決(html)
2012年3月28日東京高等裁判所判決(pdf)(画像ファイル、316キロバイト、全8ページ)
法原理機関たる裁判所の責務を放棄し、行政に追従する粗悪な控訴審判決です。
2011年7月20日東京地方裁判所判決(html)
2011年7月20日東京地方裁判所判決(pdf)(画像ファイル、929キロバイト、全24ページ)

1961年最高裁判決を一歩も出ない稚拙な第一審判決です。

第一審判決(pdf)を3分割しました。ご利用ください。

  1. 第一審判決3-1(pdf)(画像ファイル、292キロバイト)
  2. 第一審判決3-2(pdf)(画像ファイル、309キロバイト)
  3. 第一審判決3-3(pdf)(画像ファイル、330キロバイト)

Copyright(C) 2012 日本国籍のなしくずし剥奪を許さない会
公開日:2012年9月11日、最終更新日:2012年12月17日
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